
費用のことが心配で、一歩が踏み出せていませんか?
「弁護士に頼むとどれくらいかかるのか、見当もつかない」
「借金で苦しいのに、また費用が発生するのか」
「費用が払えないなら、相談にも行けないのでは」
このような不安を抱えている方は、とても多くいらっしゃいます。
結論からお伝えすると、費用が払えないことは、相談をためらう理由にはなりません。受任通知の発送後、貸金業者等への返済・取立てが止まるため、その分を費用に充てることが可能です。また、法テラスの立替制度や、事務所の分割払いといったしくみもあります。
この記事では、自己破産にかかる費用の相場と内訳を手続き別に正直にお伝えしたうえで、費用の不安を解消するための具体的な方法を解説します。
自己破産の費用は「弁護士費用」と「裁判所費用」の2階建て
まず費用の構造を正確に把握することが重要です。
自己破産にかかる費用は、大きく2つに分かれます。
① 弁護士費用:弁護士に支払う費用。着手金・報酬金などで構成されます。
② 裁判所費用(予納金等):裁判所や破産管財人に納める費用。自己破産では必ず発生します。
多くの方が「弁護士費用だけ」で総額を見積もり、実際より安く想定してしまいます。必ず「弁護士費用+裁判所費用の合計」で確認するようにしてください。
そして自己破産には、「同時廃止」と「管財事件(少額管財・通常管財)」という手続きの種類があり、どちらになるかによって費用が大きく変わります。この分岐が、費用を理解するうえで最も重要なポイントです。
詳しくは「自己破産の同時廃止と管財事件の違いとは?」もあわせてご参照ください。
手続き別の費用相場
同時廃止の場合
同時廃止とは、破産管財人が選任されずに手続きが進む方法です。財産がほとんどない場合や、免責不許可事由(ギャンブルや浪費等)が見当たらない場合に適用されることがあります。
費用の目安:合計25〜40万円程度
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 弁護士費用(着手金・報酬金) | 20〜30万円程度 |
| 裁判所への予納金等 | 2〜3万円程度 |
3つの手続きの中で、最も費用が低く抑えられる類型です。
少額管財の場合(弁護士が代理人のケース)
少額管財とは、弁護士が代理人として申立てを行う場合に適用される管財手続きです。破産管財人が選任されますが、通常管財より簡略化された手続きで進みます。
費用の目安:合計50〜70万円程度
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 弁護士費用(着手金・報酬金) | 30〜40万円程度 |
| 裁判所への引継予納金 | 約20〜25万円程度 |
ここで重要なのが、少額管財は弁護士が代理人の場合に適用される運用である点です。弁護士が代理人として申立てを行うと、裁判所への予納金が約20万円程度に抑えられます。これに対して司法書士の場合は書類作成のみの対応となり、裁判所手続きは本人申立てとなるため、少額管財ではなく通常管財(特定管財)となって、引継予納金が最低50万円以上必要になります。
管財事件が見込まれるケースでは、弁護士に依頼することで予納金を大幅に抑えることができます。
通常管財の場合
少額管財は「比較的シンプルな個人の破産」を対象とした簡略化された手続きです。これに対して通常管財は、管財人による本格的な調査・換価・配当が必要なケースに適用されます。弁護士が代理人であっても、以下のような事情がある場合は通常管財となることがあります。
個人事業主・フリーランス
売掛金・事業用資産・雇用契約の処理が必要になるため、原則として管財事件となります。規模や複雑さによっては、少額管財ではなく通常管財と判断されることがあります。
換価すべき財産がある場合
不動産を所有している場合や、解約返戻金のある生命保険・まとまった預貯金がある場合は、管財人による換価・配当が必要なため通常管財となることがあります。
免責不許可事由が重大・複数ある場合
ギャンブル・浪費・詐術による信用供与・偏頗弁済(特定の債権者への優先返済)など、調査を要する免責不許可事由が複数または重大な場合は、少額管財では対応しきれず通常管財となることがあります。
2回目以降の破産申立て
過去に破産・免責を受けたことがある場合は、管財事件となることが多く、内容によっては通常管財になる場合があります。
少額管財との最大の費用差は引継予納金です。少額管財では約20〜25万円程度ですが、通常管財では50万円以上となり、事案の規模によってはそれを大きく上回ることがあります。
費用の目安:合計80〜150万円以上になる場合があります
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 弁護士費用(着手金・報酬金) | 40〜80万円程度(事案・規模による) |
| 裁判所への引継予納金 | 50万円以上(事案によって異なります) |
費用は事案の規模によって大きく変わります。事前の見積もりを必ず弁護士から取るようにしてください。
費用の内訳:着手金・報酬金・予納金とは何か
着手金
弁護士が事件を受任した時点で発生する費用です。受任通知の発送など、手続きの着手に伴って支払います。事件の結果にかかわらず原則として返金されません。
報酬金
手続きが完了(免責決定)した時点で発生する費用です。事務所によっては着手金のみで報酬金なし、または着手金と報酬金を合算した総額固定制をとっているところもあります。
予納金(裁判所費用)
裁判所や破産管財人に対して前払いする費用です。同時廃止では2〜3万円程度ですが、管財事件では引継予納金だけで20万円以上になります。この費用は事務所を通じて裁判所に納付します。
費用が払えない場合の対処法
受任通知発送後の積立てを活用する
弁護士が受任通知を発送すると、貸金業者等による取立て・督促が止まります(貸金業法第21条第1項第9号・債権管理回収業に関する特別措置法第18条第8項)。
その結果、毎月の返済に充てていた金額を手元に残すことができます。多くの方が手元に残ったお金を毎月の積立てに充てて、弁護士費用を分割で支払っています。
なお、この取立て停止の効果は貸金業者等に適用されるもので、銀行・信用金庫・個人間の借入れには適用されない点にご注意ください。
事務所の分割払い
弁護士費用の分割払いに対応している事務所も多くあります。月々数万円程度の積立てで費用をまかなえるケースが多いです。まずは費用の支払い方法を含めて相談することをお勧めします。
法テラス(日本司法支援センター)の立替制度
収入や資産が一定基準以下の方を対象に、法テラスが弁護士費用を立替払いしてくれる制度があります。立替後は月々5,000〜10,000円程度の分割で法テラスに返済します。
法テラスの主な利用要件
法テラスの民事法律扶助を利用するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
① 資力基準:収入・資産が一定以下であること
② 勝訴見込みがないとは言えないこと(資力要件と並ぶ審査基準)
③ 民事法律扶助の趣旨に適すること(報復目的や権利濫用的な利用でないこと等)
収入の目安として、単身者の場合は月収182,000円以下(大阪市等の大都市圏では200,200円以下)が基準となります。ただし、収入基準を満たしていても、上記の審査要件すべてを満たさなければ利用できない場合があります。
法テラス利用時の注意点
法テラスを利用する場合、原則として法テラスの審査・承認が完了してから委任契約を締結することになります。そのため、受任通知の発送まで時間がかかり、その間も取立てが続く可能性があります。
この点については、個別の状況や緊迫度によって対応が異なることがありますので、弁護士と詳しく相談することをお勧めします。
費用だけで手続きを選ぶことのリスク
費用の観点だけで比較すると、任意整理が最も安く抑えられる傾向があります。自己破産と個人再生については、自己破産が同時廃止になる場合は個人再生より費用が低く、管財事件になる場合は個人再生と同程度かそれ以上になることがあります。しかし、費用だけを根拠に手続きを選ぶことには注意が必要です。
任意整理を選んでも、借入の元金が多く返済の見通しが立たない場合、途中で行き詰まり、結局、個人再生や自己破産に切り替えることになります。その場合、任意整理にかかった費用が無駄になるうえ、最終的な総費用は最初から適切な手続きを選んでいた場合より高くなることがあります。
また、個人再生は手続き費用に加えて圧縮後の元本を返済する必要があります。自己破産との「解決までのトータルコスト」の差は、手続き費用だけを比べた場合より大きくなることがあります。
債権者数が多いケースでは、任意整理の費用の合計が個人再生・自己破産の費用を上回ることもあります。
費用は手続き選択の一要素に過ぎません。現在の状況に合った手続きを選ぶことが、結果的に費用を最小化することにつながります。手続きの選び方については「任意整理・個人再生・自己破産の選び方」もあわせてご参照ください。
よくあるご質問
Q1. 費用の見積もりはどのタイミングで教えてもらえますか?
A. 初回相談の際に、状況を伺ったうえでお伝えすることができます。同時廃止と管財事件のどちらになりそうかによって費用が変わるため、ある程度の幅でお伝えするのが一般的です。費用の総額、支払い方法、追加費用が発生するケースについても、その場で遠慮なくお尋ねください。
Q2. 法テラスを使うと弁護士のサービスが変わりますか?
A. 法テラスを利用した場合でも、弁護士が提供する手続きの内容は変わりません。ただし、法テラスとの契約関係が生じるため、事務手続きが通常より少し増えることがあります。また、担当弁護士を自由に選べる場合と、法テラスのリストから選ぶ場合があります。当事務所では法テラスを利用したご依頼にも対応しています。
Q3. 費用が払えないままでも相談だけできますか?
A. はい、できます。費用の支払いが難しい状況であっても、まずは相談にいらしてください。状況を整理したうえで、法テラスの利用可否や分割払いの方法も含めてご案内します。
Q4. 管財事件になるかどうかは、相談前にわかりますか?
A. 事前に全てを確定することはできませんが、財産の状況や免責不許可事由の有無などから、ある程度の見通しをお伝えすることができます。管財事件になる可能性がある場合は、費用の目安が変わるため、相談の段階でお伝えします。
Q5. 途中で費用が払えなくなった場合はどうなりますか?
A. 受任後に支払いが滞った場合の対応は事務所によって異なります。事前に確認しておくことをお勧めします。当事務所では、やむを得ない事情による支払い遅延については、可能な範囲で柔軟に対応しています。
弁護士としてお伝えしたいこと
費用のことを気にして相談をためらっているあなたに、一つお伝えしたいことがあります。
「費用が払えないから相談できない」という状況は、制度上は想定されていません。受任通知によって取立て・督促が止まれば、それまで返済に充てていた金額を費用の積立てに回すことができます。法テラスの立替制度も、収入が少ない方のために用意されたしくみです。
ただ、現実には「費用の工面ができるかどうかを確認するためにまず相談する」というプロセス自体を踏めずにいる方が多くいらっしゃいます。費用のことを正直に話していただければ、それを踏まえたうえでの対処法を一緒に考えることができます。
費用の心配は、相談の場で話していただくのが一番です。
また、法テラスを利用する場合には、受任通知の発送までに時間がかかるという実務上の制約があります。取立てが切迫した状況であれば、まずその点を弁護士に伝えてください。状況に応じた対応を相談することができます。
まずは状況を整理することから始めましょう
「費用が払えるかどうかわからない」「どの手続きが自分に合うかわからない」という段階でも、弁護士への相談は可能です。
相談の場では、現在の借入状況・収入・財産の概要をお話しいただくことで、どの手続きが適切か、費用はどれくらいになりそうか、法テラスを利用できるかどうかを整理することができます。
初回相談は無料です。費用のことも含めて、まずは一度ご相談ください。
あゐ法律事務所 弁護士 竹内欣士
大阪弁護士会所属
【免責事項】本記事は、債務整理に関する一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別具体的な法律相談に代わるものではありません。記載内容は執筆時点の法令・実務を前提としており、法改正や個別事情により結論が異なる場合があります。具体的なご判断や手続の選択については、必ず弁護士にご相談ください。