
まずこの記事を読んでいるあなたに伝えたいこと
夜中にスマートフォンで「借金 相談」と検索している。
家族が寝静まってから、一人で借金のことを考えている。
誰かに話したいけれど、どうしても言い出せない。
そういう状況でこの記事にたどり着いたあなたに、一つだけお伝えしたいことがあります。
あなたが一人で抱えてきたことは、決して恥ずかしいことではありません。
借金の問題を誰にも言えずにいる方は、本当にたくさんいらっしゃいます。15年以上、15,000件を超える借金問題に携わってきた経験から、それだけは確信を持って言えます。
「誰にも言えない」理由は人それぞれです
借金を一人で抱え込んでしまう理由は、人によってさまざまです。
「自分が悪いのだから、誰かに助けを求める資格はない」
「家族に心配をかけたくない。知られたら、どう思われるかわからない」
「弁護士に相談するなんて、もっと深刻な人がすることだと思っていた」
「相談したら、怒られる気がして怖い」
どれも、よく聞く言葉です。そして、どの気持ちもよく分かります。
ただ、一つだけ正直にお伝えすると、借金の問題は時間が経つほど選択肢が少なくなります。「いつか何とかしよう」と思っているうちに、延滞が重なり、利息が膨らみ、対応できる方法が一つ、また一つと減っていきます。
一人で抱え込むことが、問題を大きくしていることがあります。
「自分が悪い」という気持ちについて
借金を抱えた方の多くが、「自分が悪い」という強い自責の気持ちを持っています。
ギャンブルや浪費が原因だった方
収入の減少や病気など、やむを得ない事情があった方
誰かの保証人になって巻き込まれた方
理由はさまざまですが、共通しているのは「自分のせいだ」という思いです。
確かに、借金の原因の一部に自分の選択が関わっていることはあります。でも、それは「助けを求めてはいけない」理由にはなりません。
法律は、借金で行き詰まった人が再出発できるためのしくみを用意しています。自己破産も個人再生も任意整理も、「失敗した人を罰する制度」ではなく、「生活を立て直すための制度」です。
あなたがその制度を使うことは、法律が認めた正当な選択です。
一人で抱え込むと何が起きるか
借金の問題を放置したり、一人で抱え込んだりすることで、次のようなことが起きることがあります。
借金が増え続ける
返済が滞ると、遅延損害金が発生します。消費者金融の場合、年率20%程度の遅延損害金がかかることがあり、元金がなかなか減らないまま総額が膨らんでいきます。
督促が激しくなる
電話・書面による督促が続き、精神的な負担がさらに大きくなります。弁護士が受任通知を送ることで、貸金業者からの直接の取り立ては法律上制限されますが、それまでの間は続くことになります。
訴訟・差押えに発展する可能性がある
滞納が続くと、債権者が訴訟を提起したり、給与や預貯金の差押えを申し立てたりすることがあります。差押えになると、あなたの借金が勤務先に知られる可能性も出てきます。
精神的・身体的な健康への影響
借金の問題を一人で抱えていると、眠れない、食欲がない、何も手につかないという状態になる方も少なくありません。問題そのものだけでなく、それを誰にも言えないという孤独感が、心身に影響することがあります。
相談することへの不安に正直にお答えします
「弁護士に相談するのが怖い」
相談に来られる方のほとんどが、最初は緊張した様子でいらっしゃいます。でも、話し始めると「思っていたより怖くなかった」「少し気持ちが楽になった」とおっしゃる方がほとんどです。
相談の場は、責める場所ではありません。今の状況を整理して、これからどうするかを一緒に考える場所です。
あなたが一番よくわかっていることを、わざわざ弁護士が重ねて言う必要はない、私はそう考えています。
「こんな状況で相談していいのか」
「もっと深刻な人が行くところだ」と思っている方も多いのですが、そんなことはありません。
「まだそれほど深刻でない」と思っている段階でご相談いただくほうが、対応できる選択肢が広がります。
これまでの経験上、本当に数多く、「もう少し早く相談しに来ていただけたら…」と思うことがありました。
「相談したら、すぐに手続きが始まるのでは」
相談したからといって、すぐに手続きが始まるわけではありません。
まずは状況を聞かせていただき、どのような選択肢があるかをご説明します。
手続きを進めるかどうかは、内容を十分にご理解いただいたうえでお決めいただけます。
「費用が払えない」
費用が払えないから相談に行けない、という方も多くいらっしゃいます。
ただ、弁護士が受任した後は、貸金業者への返済が止まるため、その分を費用に充てられる場合があります。
また、一定の条件を満たす場合は法テラスの立替制度を利用することができます。費用の不安がある場合も、まずご相談ください。
相談することで何が変わるか
弁護士に相談・依頼をすることで、まず変わることがあります。
弁護士が受任通知を送付すると、貸金業者からの直接の取り立ては法律上制限されます。毎日かかってくる督促の電話、書面による催告。それが止まるだけで、気持ちに余裕が生まれ、冷静に状況を考えられるようになる方が多くいらっしゃいます。
「督促から解放されたとたんに、顔色が変わった」という場面を、何度も目にしてきました。
問題が解決するのはその後ですが、「一人で抱えていない」という状態になるだけで、日々の生活が変わることがあります。
受任通知の効果について詳しくは「弁護士に相談すると取り立ては止まりますか?」もあわせてご参照ください。
よくあるご質問
Q1. 借金の原因がギャンブルでも、相談できますか?
相談できます。ギャンブルや浪費が原因であっても、借金問題の相談をお断りすることはありません。免責不許可事由に該当する可能性はありますが、それも含めて一緒に整理することができます。詳しくは「自己破産したら人生終わりですか?弁護士が教える『本当のこと』と『これからの話』」もあわせてご参照ください。
Q2. 家族に知られずに相談できますか?
相談だけであれば、家族に知られることはありません。手続きの種類によって家族への影響がありえますが、まず相談の段階では、ご家族に連絡が行くことはありません。詳しくは「債務整理を弁護士に頼むと家族や会社に知られますか?」もあわせてご参照ください。
Q3. 借金がいくらからでも相談できますか?
金額に関係なくご相談いただけます。「この金額では相談に来てはいけない」という基準はありません。返済が生活を圧迫していると感じているなら、それが相談のタイミングです。詳しくは「借金がいくらになったら弁護士に相談すべき?」もあわせてご参照ください。
Q4. 相談したことは、誰かに知られますか?
弁護士には守秘義務があります。相談の内容が第三者に漏れることはありません。
弁護士としてお伝えしたいこと
長年この仕事をしてきて、一つ強く感じることがあります。
借金の問題で本当につらいのは、借金そのものよりも、「誰にも言えない」という孤独感であることが多い、ということです。
問題を抱えていること自体は、話せる誰かがいれば、少し楽になります。解決はその後でいい。まず、一人で抱えていない状態を作ることが、最初の一歩です。
「こんな状況で来てしまって申し訳ない」と思わなくて大丈夫です。
あなたが今日、この記事を読んでいることは、何かを変えようとしているということだと思います。その気持ちを、次の一歩につなげてみてください。
まずは状況を整理することから始めましょう
任意整理・個人再生・自己破産のどれが向いているかは、借金の状況、収入、財産などによって異なります。相談したからといって、すぐに手続きを進めなければならないわけではありません。
まずは一度、現在の状況を整理するところから始めましょう。「これからどうするか」を一緒に考える場にできればと思っています。
当事務所は淀屋橋に事務所を構えており、大阪を中心に京阪神・近畿一円からのご相談をお受けしています。
あゐ法律事務所 弁護士 竹内欣士
大阪弁護士会所属
【免責事項】本記事は、債務整理に関する一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別具体的な法律相談に代わるものではありません。記載内容は執筆時点の法令・実務を前提としており、法改正や個別事情により結論が異なる場合があります。具体的なご判断や手続の選択については、必ず弁護士にご相談ください。