コラム
2026/03/29

借金相談は弁護士と司法書士どちらに頼むべきですか?

法律の専門家があなたの疑問にお答えします


「弁護士と司法書士、何が違うのか」という疑問

債務整理を検討し始めると、「弁護士に相談すべきか、司法書士に相談すべきか」という疑問にぶつかることがあります。

「司法書士のほうが費用が安いと聞いた」
「弁護士のほうが安心だけど、敷居が高い気がする」
「そもそも何が違うのか、よくわからない」

どちらも借金問題の相談を受けている専門家ですが、法律上できることの範囲に明確な違いがあります。この違いを知らずに依頼先を選ぶと、手続きの途中で「この件は代理人として対応できません」と言われてしまうケースがあります。なお、代理権の範囲外であっても、書類作成のサポートなど、司法書士が行える業務はあります。

この記事では、弁護士と司法書士の違いを正直にお伝えします。費用だけで選ぶのではなく、あなたの状況に合った依頼先を見つけていただければと思います。


弁護士と司法書士、根本的な違いは「代理権の範囲」

弁護士と司法書士の最も大きな違いは、依頼者の代わりに交渉・手続きができる範囲(代理権)です。

弁護士の代理権

弁護士は、依頼者の代理人として、原則としてすべての法的手続きを行うことができます。債権者との交渉、裁判所への申立て、訴訟対応など、借金問題に関するあらゆる場面で依頼者の代わりに動くことができます。

司法書士の代理権

司法書士も一定の範囲で法的手続きを行うことができますが、債務整理における代理権は「簡裁訴訟代理等関係業務」の認定を受けた認定司法書士に限られ、かつ1社あたりの請求額が140万円以下の案件に限定されます

この「140万円の壁」が、依頼先選びの重要なポイントになります。


「140万円の壁」とは何か

認定司法書士が代理人として対応できるのは、1社あたりの請求額(目的の価額)が140万円以下の案件に限られます(司法書士法第3条第1項第6号・第7号)。

これを超える案件では、司法書士は書類作成のサポートはできますが、交渉や手続きを依頼者の代理人として行うことができません。

具体的にどう影響するか

たとえば、複数の借入先があり、1社に対する残高が140万円を超えている場合、司法書士はその債権者との交渉を代理人として行えません。また、手続きを進める中で残高が変動し、途中で140万円を超えることがわかった場合も同様です。

個人再生・自己破産については、司法書士は申立書類の作成はできますが、裁判所での手続きを代理人として進めることはできません。本人が直接裁判所とやり取りする必要が生じる場面があります。


手続き別に見た、依頼先の違い

任意整理の場合

項目弁護士認定司法書士
交渉の代理すべての案件で可1社140万円以下の案件のみ
費用の目安やや高めやや安め
対応の柔軟性高い140万円超の場合は制限あり

個人再生・自己破産の場合

項目弁護士認定司法書士
申立書類の作成
裁判所での代理不可
手続き全体のサポート一貫して対応可書類作成のみ

個人再生・自己破産を検討している場合、司法書士に依頼すると書類作成まではサポートしてもらえますが、裁判所でのやり取りは本人が行う必要があります。手続きが複雑になりやすいこれらの案件では、弁護士への依頼を検討することをお勧めします。

過払い金請求の場合

過払い金の請求も、1社あたりの請求額が140万円以下であれば認定司法書士に依頼できます。ただし、過払い金が140万円を超える可能性がある場合や、訴訟に発展した場合は弁護士の対応が必要になります。


費用の違いについて

一般的に、司法書士への依頼は弁護士に比べて費用が低く設定されていることが多いです。ただし、いくつかの点に注意が必要です。

費用だけで判断しないでほしい理由

司法書士に依頼した場合、140万円を超える案件や個人再生・自己破産では、途中から弁護士に改めて依頼し直すケースがあります。その場合、司法書士への費用と弁護士への費用が二重にかかることもあります。

最初から状況を整理したうえで、どちらに依頼するかを選ぶことが、結果的に費用を抑えることにつながる場合があります。

費用を抑えたい場合の選択肢

弁護士への依頼でも、法テラス(日本司法支援センター)の審査基準を満たす場合は費用の立替制度を利用できます。費用面の不安がある場合は、まず相談の段階でご確認ください。


どちらに相談すればいいか、判断の目安

以下の状況に当てはまる場合は、弁護士への相談をお勧めします

  • 借入先が複数あり、1社あたりの残高が140万円を超えている可能性がある
  • 個人再生・自己破産を検討している
  • 訴訟や差押えなど、法的手続きが始まっている
  • 事業者・経営者としての借金が絡んでいる
  • 状況が複雑で、どの手続きが適切かわからない

以下の状況であれば、認定司法書士への相談も選択肢に入ります

  • 借入先が少なく、1社あたりの残高が明らかに140万円以下
  • 任意整理のみを検討していて、金額的に140万円の上限内に収まる見込みがある

ただし、最初の相談段階では「自分の借金が140万円以内かどうか」を正確に把握できていない方も多くいらっしゃいます。判断に迷う場合は、まず弁護士に相談することをお勧めします


よくあるご質問

Q1. 司法書士に頼んだら、途中で「対応できない」と言われることはありますか?

あります。依頼後に借入残高を正確に計算した結果、1社あたりが140万円を超えることが判明した場合、司法書士は代理人として継続対応できなくなることがあります。その場合、弁護士に改めて依頼し直す必要が生じることがあります。

Q2. 弁護士と司法書士、相談のしやすさに違いはありますか?

事務所によって異なりますが、一般的に司法書士事務所のほうが相談費用が低めに設定されていることが多いです。ただし、弁護士事務所でも初回相談無料の事務所は多くあります。費用面での不安がある場合は、事前に確認してから相談に行くことをお勧めします。

Q3. 司法書士に依頼した場合、裁判所に一人で行かなければなりませんか?

個人再生・自己破産の場合、司法書士は書類作成のサポートはできますが、裁判所でのやり取りは原則として本人が行う必要があります。裁判所への出頭や書面のやり取りが発生する場合、負担に感じる方も少なくありません。

Q4. 弁護士に頼むと費用が高くなりますか?

一般的には司法書士より高くなる場合が多いですが、法テラスの立替制度を利用できる場合は負担を抑えることができます。また、弁護士に依頼することで手続き全体を一貫してサポートしてもらえるため、途中でのトラブルや二重費用のリスクを避けられます。


弁護士としてお伝えしたいこと

「弁護士と司法書士、どちらがいいか」という質問に対して、「弁護士のほうがいい」と言うのは、立場上当然のことのように聞こえるかもしれません。

ただ、正直にお伝えすると、状況によっては司法書士への相談が適切な場合もあります。1社あたりの借入残高が明らかに少なく、任意整理のみを検討しているケースでは、費用の観点から司法書士への依頼が合理的な選択になることもあります。

大切なのは、最初に自分の状況を正確に把握することです。「どちらに頼むか」を決めるのはその後で構いません。まずは状況を整理することが先決です。

各手続きの特徴と選び方については「個人再生と自己破産どっちを選ぶべき?弁護士が教える判断基準」もあわせてご参照ください。


まずは状況を整理することから始めましょう

弁護士と司法書士、どちらに相談すべきかは、借金の状況・借入先の数・残高などによって異なります。相談したからといって、すぐに手続きを進めなければならないわけではありません。

まずは一度、現在の状況を整理するところから始めましょう。「これからどうするか」を一緒に考える場にできればと思っています。

当事務所は淀屋橋に事務所を構えており、大阪を中心に京阪神・近畿一円からのご相談をお受けしています。

お気軽にご相談ください。


あゐ法律事務所 弁護士 竹内欣士たけうちよしじ
大阪弁護士会所属

【免責事項】本記事は、債務整理に関する一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別具体的な法律相談に代わるものではありません。記載内容は執筆時点の法令・実務を前提としており、法改正や個別事情により結論が異なる場合があります。具体的なご判断や手続の選択については、必ず弁護士にご相談ください。

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