コラム
2026/04/17 2026/04/12

自己破産すると家・車・預金はどうなる?財産への影響を整理

法律の専門家があなたの疑問にお答えします

「財産がすべて取られてしまう」と心配していませんか?

「自己破産したら全部持っていかれる」
「車も預金も家具も何もかも失ってしまうんじゃないか」
「老後のために残しておいたわずかな預金まで差し出さなければならないのか」

こうした不安を抱えたまま、相談の一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。

結論からお伝えすると、自己破産をしても、生活に必要なものまでは奪われるわけではありません。 法律には「自由財産」というしくみがあり、本人や家族の最低限の生活を守るために、一定の範囲の財産を手元に残すことができます。

ただし、車や住宅など、大きな価値のある財産は処分対象になる場合があります。そのため、「財産をどう扱うか」は、自己破産の可否だけでなく、その後の生活の質を大きく左右するポイントです。

何が残せて、何が対象になるのかを、弁護士の実務の目安を踏まえて、具体的にお伝えします。


そもそも自己破産で財産はなぜ処分されるのか

自己破産の目的は、借金の返済を法的に免除してもらうことです(免責)。その代わりに、一定の財産は債権者に分配するために処分されます。これが「財産処分」の仕組みです。

ただし、最低限の生活を維持するために必要な財産は保護されています。 これを「自由財産」といいます。


手元に残せる財産(自由財産)の範囲

破産法では、以下の財産を自由財産として定めています。

①現金99万円以下
破産法では、99万円以下の「現金」が自由財産とされています(破産法34条3項1号)。ただし、実務上は、この額を基準として、現金や預金の合計で99万円程度までは生活に必要な範囲として取り扱われることが多いです。

②差押禁止財産
生活に必要な家具・家電・衣類・食料品など、法律上差押えが禁止されている財産はそのまま残せます。日常生活に必要な物は基本的に対象外と考えて差し支えありません。

③自由財産の拡張(裁判所の判断による)
上記以外であっても、裁判所が「生活維持に必要」と判断した場合には、個別に自由財産として認めてもらえることがあります。これを「自由財産拡張」といいます。


車はどうなる?

車について「絶対に手放さなければならない」と思い込んでいる方が多いのですが、必ずしもそうではありません。判断は次の手順で行われます。

①ローンが残っているか

ローンが残っている場合、多くのケースでは「所有権留保」といって、完済するまで車の所有権がローン会社にあります。この場合、破産手続きの中で車が引き上げられるのが通常です。

② 車の査定額はいくらか

ローンがなければ、次に車の時価(査定額)を確認します。評価額が20万円以下であれば、換価(売却)せずに手元に残せる可能性が高いです。多くの裁判所では、20万円以下の財産は生活に必要なものと見なして、自由財産として扱う傾向があります。

③ 年式・価格の目安

裁判所実務では、以下の条件をすべて満たす普通自動車は、評価額がおおむね0円と判断される傾向があります(各裁判所の運用による)。

  • 初年度登録から7年以上経過していること
  • 新車時の車両本体価格が300万円未満であること
  • 外国車でないこと

軽自動車の場合は、初年度登録から5年以上が目安とされています。

ただし、「7年を過ぎれば必ず0円」というわけではありません。 中古車市場で需要が高い車種、高級車、特殊車両は年数が経っていても価値が残ることがあります。最終的には換価見込額で判断されます。

④ 自由財産拡張の余地

査定額が20万円以下であれば、自由財産として拡張が認められる方向で検討されます。事情によっては、これを超える場合でも拡張が認められることがあります。


預貯金はどうなる?

預貯金は財産として評価されます。ただし、99万円以下であれば原則として手元に残せます。

99万円を超える場合は、超過分が処分対象になります。ただし、後述する自由財産拡張の申請をすることで、超過分も残せる場合があります。

預貯金について注意が必要なのは、申立て直前に預金を引き出して現金に換えることは、財産隠匿とみなされる可能性があるという点です。「現金ならギリギリまで残せる」と考えて直前に引き出すような行為は、免責に影響を与えかねません。


生命保険はどうなる?

解約返戻金がある生命保険は財産として評価されます。

解約返戻金が20万円以下であれば、多くの場合、自由財産として認められます。20万円を超える場合は、解約して返戻金が処分されるか、あるいは超過分を現金で用意して保険を解約せずに済む場合があります(裁判所の判断による)。

生命保険は医療保障・死亡保障として家族にとって重要な場合があるため、弁護士と相談しながら対応方針を決めることをお勧めします。


退職金はどうなる?

退職金は、現在まだ受け取っていない「退職金見込額」についても財産として評価の対象となります。

評価の方法

退職金の評価額は、申立て時点で退職した場合の退職金見込額の8分の1で計算されます。

退職金債権の4分の3は法律上差押禁止とされており(民事執行法152条)、さらに支給リスクや将来的な不確実性を考慮して、実務上は8分の1に抑えた評価が一般的です。

計算例:退職金見込額が400万円の場合 → 400万円 × 1/8 = 50万円(評価額)

この50万円が他の財産と合算して99万円以内に収まれば、全額自由財産として残すことができます。

退職が近い場合(退職予定がある場合)は、支給リスクが低いとして、4分の1で評価されることもあります。

受け取り済みの退職金

すでに受け取った退職金は預貯金と同様に扱われ、全額が財産として評価されます。99万円以内に収まれば手元に残せます。


自由財産拡張とは

「自由財産拡張」は、形式的なルールを超えて、個別の事情を踏まえて財産を残すという制度です(破産法34条4項)。

実際に認められた事例(例)

ある高齢の依頼者の方の場合、預貯金の合計が99万円を超え、当初の計算では処分対象になるはずでした。しかし、弁護士から「将来的な医療費や介護費が心配であり、そのために預金を残したい」という事情を丁寧に説明した結果、破産管財人、裁判所が「生活維持に必要」と判断し、自由財産として全額を残すことを認めていただきました

なお、この事例は実際の取扱い事案をもとに、個人が特定されないよう一部加工・抽象化したものです。

このように、自由財産拡張は、数字だけでは決まらないのが特徴です。

  • 本人の年齢
  • 健康状態・医療費の見込み
  • 扶養家族の有無
  • 将来の生活設計

といった具体的な事情を、弁護士が裁判所に説明することで、結果が変わることがあります。だからこそ、弁護士に依頼して、実務の実態を踏まえた資料を準備する意味があるのです。


住宅(持ち家)はどうなる?

持ち家については、自己破産をすると原則として手放すことになります。住宅ローンがある場合、ローン残高が家の評価額を上回っている(オーバーローン)ケースでは、住宅自体を処分しても債権者への弁済が完結しないため、実務上の扱いは複雑です。

「住宅を残したい」という強いご希望がある場合は、自己破産ではなく「個人再生(住宅資金特別条項)」を検討することが有効な場合があります。詳しくは「自己破産と個人再生のブラックリスト期間」「債務整理の選び方」をあわせてご参照ください。


よくあるご質問

Q. 家具や家電は処分されますか?

日常生活に必要な家具・家電・衣類・食料品などは法律上差押禁止とされており、処分されません。生活必需品は基本的にそのまま使い続けることができます。

Q. 車のローンを完済すれば車は残せますか?

破産直前に特定の債権者(この場合ローン会社)への返済を集中させることは、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として問題になる可能性があります。自己破産を検討し始めたタイミングで車のローンだけを急いで返済することは避けてください。弁護士にご相談のうえ、適切な対応をご確認ください。

Q. 家族の財産も取られますか?

自己破産の手続きで処分されるのは、あくまでも申立人本人の財産です。家族が独自に持つ財産は対象になりません。ただし、夫婦共有の財産や、名義は家族でも実質的に本人の財産とみなされるものについては、注意が必要な場合があります。

Q. 破産手続き中に新たに財産を取得した場合はどうなりますか?

破産手続き開始後に取得した財産は、原則として「新得財産」として保護されます。ただし、相続など一定の場合には手続きへの影響が生じることがあるため、弁護士に確認することをお勧めします。

Q. 自由財産拡張は必ず認められますか?

自由財産拡張は裁判所が個別に判断するものです。必ず認められるとは限りません。ただし、事情をきちんと説明することで認められるケースも多くあります。弁護士が申請をサポートします。


弁護士としてお伝えしたいこと

「財産を取られる」という不安は、多くの相談者にとって自己破産を踏み出す際の大きな障害です。

しかし、実務レベルでは、「何もかも失う」というイメージと実際の手続きとの間には、意外と大きなギャップがあることに気づきます。

  • 日常生活に必要な家具・家電・衣類などは、多くの場合、そのまま残せます。
  • 車は年式や査定額によっては、ほぼ処分ゼロになることが珍しくありません。
  • 住宅や高額な預金・退職金など、大きな価値のある財産については、処分が必要になるケースも少なくありませんが、その判断は、個々の事情や裁判所の運用によって変わります。

自己破産の本質は「財産を失うこと」ではなく「借金をリセットして一から再出発するための制度」です。そのために、自由財産や自由財産拡張という柔軟なしくみが用意されています。

ただし、「残せる」と期待できる範囲は、実務の運用に大きく左右されます。 弁護士が関与することで、

  • 財産の評価を正確に把握する
  • 管財人・裁判所にあなたの事情を丁寧に説明する
  • 自由財産拡張の申請を適切に準備する

ということが可能になります。この記事でお伝えしている内容は、弁護士が実務で直接経験してきた事例や、裁判所の運用の傾向をもとにしています。専門的な実務の裏側を踏まえた対応は、個々の相談内容に合わせて動ける弁護士だからこそ可能なものです。

「自分の場合はどうなるのか」は、借金の状況や財産の内訳によって異なります。まずは一度、具体的な状況を整理するところから始めまてみませんか。


まずは状況を整理することから始めましょう

自己破産を検討されている方の多くは、「財産を失うかもしれない」という不安と、「借金から解放されたい」という気持ちの両方を抱えています。

あゐ法律事務所では、弁護士が直接、あなたの借金と財産の状況を丁寧に確認したうえで、

  • 自己破産が適切かどうか
  • どの財産が残せる可能性があるか
  • 退職金や車・住宅など、重要な資産について実務上どう扱われるか

を具体的にお伝えします。相談したからといって、すぐに手続きを進めなければならないわけではありません。

まずは、自分が今どの立場にいるのか、正確に知ることから始めませんか。

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あゐ法律事務所 弁護士 竹内欣士たけうちよしじ
大阪弁護士会所属

【免責事項】本記事は、債務整理に関する一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別具体的な法律相談に代わるものではありません。記載内容は執筆時点の法令・実務を前提としており、法改正や個別事情により結論が異なる場合があります。具体的なご判断や手続の選択については、必ず弁護士にご相談ください。

 

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