
「相談したら督促の電話が止まるのか」
借金の問題で弁護士への相談を検討するとき、多くの方が最初に気になるのはこの点ではないでしょうか。
毎日かかってくる督促の電話、書面による催告、それが止まるかどうかで日々の生活を平穏無事に過ごせるかどうかが変わってきます。
結論からお伝えすると、弁護士が受任通知を送付することで、貸金業者からのあなた本人への直接の取り立て・督促は、法律上制限されます。ただし、「すべての督促が即座に止まる」わけではありません。
この記事では、受任通知の効果と、注意すべき範囲について正確にお伝えします。
受任通知とは何か
受任通知とは、弁護士が依頼者から債務整理の依頼を受けたことを、各債権者(貸金業者など)に書面で知らせるものです。
弁護士があなたの代理人になったことを通知することで、以降の交渉・連絡窓口が弁護士になります。
受任通知で制限される行為
弁護士が受任通知を各債権者に送付すると、貸金業者については、正当な理由がある場合を除き、受任通知受領後のあなた本人への直接の取り立て・督促が貸金業法(第21条第1項第9号)によって原則として禁止されます。
具体的には、次のような行為が制限されます。
- 自宅・職場への督促の電話
- 書面による催告・督促状の送付
- 訪問による取り立て
受任通知を受け取った貸金業者が、正当な理由なく本人に直接連絡を続ける行為は、貸金業法違反となります。
なお、貸金業者から債権を譲り受けた債権回収業者(サービサー)についても、同様に受任通知後の直接取り立てが法律(債権管理回収業に関する特別措置法第18条第8項)で原則禁止されます。
受任通知で止まらないもの
ここが非常に重要な点です。受任通知を送付しても、以下のものは制限されません。
① 裁判上の手続き
すでに貸金業者が訴訟や支払督促の申立てを行っていたり、仮差押えの手続きに入っている場合、その法的手続きは受任通知によっては止められません。弁護士がそれぞれの手続きに対応する必要があります。
また、受任通知後に債権者が訴訟等に踏み切ることも、法律上禁じられていません。
② 保証人・連帯保証人への請求
貸金業法の取り立て制限は、あなた本人への直接取り立てに関するものです。保証人や連帯保証人が設定されている場合、債権者は保証人に対して引き続き請求することができます。
債務整理を進める際に保証人がいる場合は、保証人への影響についても弁護士と事前に確認することが重要です。場合により、保証人に関しても受任通知を送ることを検討することになります。
③ 貸金業者以外からの借金
貸金業法の規制は「貸金業者」を対象とするものです。そのため、友人・知人や家族からの借金、勤務先からの前払い・貸付などは対象外であり、受任通知の効果は及びません。
④ まだ受任通知が届いていない債権者
弁護士が受任通知を送付しても、その通知が届くまでの間は、当該債権者からの連絡が続く可能性があります。また、弁護士が把握していない借入先には通知が送られていないため、その相手からの連絡は続きます。
受任通知の後、どうなるのか
受任通知を送付した後は、弁護士が各債権者との窓口となり、債務整理の手続きを進めていきます。
手続きの種類(任意整理・個人再生・自己破産)によって流れは異なりますが、受任通知の後は基本的に次のような段階を踏みます。
- 各債権者から取引履歴等の開示を受ける
- 借金の総額・利率・返済状況等を整理する
- 依頼者の収入・資産・生活状況をもとに、適切な手続きを選択・検討する
- 選択した手続きに沿って交渉または申立てを進める
手続きが完了するまでの期間は、事案の内容や手続きの種類によって異なります。
各手続きの特徴と選び方については、「個人再生と自己破産どっちを選ぶべき?弁護士が教える判断基準」もあわせてご参照ください。
よくあるご質問
Q1. 相談した当日に受任通知を送ってもらえますか?
受任通知は、弁護士が正式に依頼を受けた(受任した)後に送付されます。初回相談の場で即日に受任・送付できる場合もありますが、借入先の数や状況の確認が必要な場合は、正式依頼後に順次送付することになります。詳しくはご相談時にご確認ください。
Q2. 受任通知を送ると、職場に知られてしまいますか?
受任通知は各債権者宛てに送付されるものであり、依頼者の勤務先に対して送付するものではありません。ただし、勤務先からの借入れがある場合は事情が異なります。また、給与の差押えなど強制執行の段階に至っている場合は、勤務先を通じた手続きになることがあります。
家族や職場への影響については、次回に予定している「債務整理を弁護士に頼むと、家族や会社に知られますか?」もご参照ください。
Q3. 受任通知の後も、電話がかかってきたらどうすればいいですか?
受任通知送付後に貸金業者から直接連絡が来た場合は、担当弁護士に報告してください。対応の必要がある場合は弁護士が適切に処理します。ご自身で対応する必要はありません。
Q4. 受任通知を送ると、もう後戻りできないのですか?
受任通知を送付したことで、直ちに特定の手続きが確定するわけではありません。受任後も、どの手続きを選ぶかについては、十分な説明を受けたうえでお決めいただけます。ただし、受任通知を送付したことで債権者側に弁護士が介入したことが知られることになりますので、送付前にご不明点はしっかり確認しておくことをお勧めします。
弁護士として、お伝えしたいこと
「こんな状態が続くなら、いっそのこと全部終わりにしたい」
督促の電話が毎日続く中でそう感じた方が、相談にいらっしゃることがあります。
弁護士に依頼して受任通知を送ることで、直接の取り立てから距離を置き、落ち着いて状況を整理する時間をつくることができます。
「すぐに解決する魔法」ではありませんが、一人で追い詰められた状態から、次の一歩を踏み出すきっかけにはなります。それだけでも、お気持ちのうえでかなり違いがあります。ご相談に来られた方が依頼され、督促から解放されることになって、見る見る顔色がよくなった様子を何度も目にしてきました。
督促に追われて眠れない毎日が続いているなら、まず一度、状況を話してみてください。
まずは、状況を整理することから始めましょう
任意整理・個人再生・自己破産のどれが向いているかは、借金の状況、収入、財産などによって異なります。相談したからといって、すぐに手続きを進めなければならないわけではありません。
まずは一度、現在の状況を整理するところから始めましょう。「これからどうするか」を一緒に考える場にできればと思っています。
あゐ法律事務所 弁護士 竹内欣士
大阪弁護士会所属
【免責事項】本記事は、債務整理に関する一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別具体的な法律相談に代わるものではありません。記載内容は執筆時点の法令・実務を前提としており、法改正や個別事情により結論が異なる場合があります。具体的なご判断や手続の選択については、必ず弁護士にご相談ください。